HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
家畜取引法施行規則昭和三十一年農林省令第四十三号

第15条(売買等に係る書類の記載事項)

法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特徴 二 知り得た悪へき及び疾病 三 契約の相手方に交付した血統、能力又は経歴を証明する書類の名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし