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家畜取引法施行規則昭和三十一年農林省令第四十三号

第18条(権限の委任)

法第二十一条第二項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし