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海岸法施行規則昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号

第5の5条(操作施設)

法第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 水門 二 樋ひ門 三 陸閘こう 四 閘こう門 五 前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設

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なし