海岸法施行規則昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
第5の6条(操作規則)
法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 操作施設の操作の基準に関する事項 二 操作施設の操作の方法に関する事項 三 操作施設の操作の訓練に関する事項 四 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項 五 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項 六 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項 七 その他操作施設の操作に関し必要な事項