海岸法施行規則昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号
第5の8条(維持又は修繕に関する技術的基準等)
法第十四条の五第二項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 一 海岸保全施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、海岸保全施設の周辺の状況、海岸保全施設の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この条において「海岸保全施設の構造等」という。)を勘案して、海岸保全施設の維持及び修繕を計画的に実施すること。 二 海岸保全施設の構造等を勘案して、適切な時期に、海岸保全施設の巡視を行い、及び障害物の処分その他の海岸保全施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 三 海岸保全施設の構造等を勘案して、海岸保全施設の定期及び臨時の点検を行うこと。 四 前号の点検その他の方法により海岸保全施設の損傷、腐食その他の劣化その他の変状があることを把握したときは、当該海岸保全施設の適切な維持又は修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。 五 海岸保全施設の点検又は修繕を行つたときは、当該点検又は修繕に関する記録の作成及び保存を適切に行うこと。