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租税特別措置法
昭和三十二年法律第二十六号
第10の2条
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
租税特別措置法
第89の2条
(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
引用
租税特別措置法
第90の12の2条
(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)
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