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租税特別措置法
昭和三十二年法律第二十六号
第24条
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12
準用
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第30条
(開墾地の農業所得の免税に関する経過措置)
引用
租税特別措置法
第68の3条
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
引用
租税特別措置法
第80条
(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
引用
租税特別措置法
第83条
(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)
引用
租税特別措置法
第89の2条
(石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等)
引用
租税特別措置法
第89の3条
(移出に係る揮発油の特定用途免税)
引用
租税特別措置法
第89の4条
(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
引用
租税特別措置法
第90条
(移出に係るみなし揮発油の特定用途免税)
引用
租税特別措置法
第90の2条
(引取りに係るみなし揮発油の特定用途免税)
引用
租税特別措置法施行令
第4の9条
(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)
引用
租税特別措置法施行令
第4の10条
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
引用
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令
第7条
(権利及び義務の承継に伴う承継法人等に対する法人税法等の適用に関する経過措置等)
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