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陸上交通事業調整法施行規則
昭和十三年鉄道省・内務省令第一号
第18条
陸上交通事業調整法第十条第一項ノ規定ニ依リ出訴シタル者ハ訴状ノ写ヲ遅滞ナク国土交通大臣ニ提出スベシ
この条文が引く先
1
引用
陸上交通事業調整法
第10条
この条文を準用・引用する条文
2
準用
陸上交通事業調整法施行規則
第6条
引用
陸上交通事業調整法施行規則
第21条
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