船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第5条(業務) 協会は、船員保険事業に関する業務として、次に掲げる業務を行う。 一 第四章の規定による保険給付に関する業務 二 第五章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 三 前二号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの 四 第百五十三条の六の二第一項に規定する権限に係る事務に関する業務 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務