船員保険法昭和十四年法律第七十三号
第7条(船員保険協議会の職務)
協会の理事長(以下「理事長」という。)は、次に掲げる事項の立案をしようとするときは、あらかじめ、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 一 定款(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更 二 健康保険法第七条の二十二第一項に規定する運営規則(船員保険事業に係る部分に限る。)の変更 三 協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算(船員保険事業に係る部分に限る。) 四 協会の重要な財産の処分又は重大な債務の負担(船員保険事業に係るものに限る。) 五 その他船員保険事業に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2 理事長は、前項各号に掲げる事項については、協会における船員保険事業に係る業務の円滑な運営を確保する観点から、健康保険法第七条の十九第一項の規定により運営委員会(同法第七条の十八第一項に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議を経なければならない。 ただし、前項第二号の運営規則の変更のうち厚生労働省令で定める軽微なものについては、理事長は、運営委員会の議を経ないで行うことができる。
3 第一項各号に規定する事項のほか、船員保険協議会は、船員保険事業に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
4 前三項に定めるもののほか、船員保険協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。