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租税特別措置法
昭和三十二年法律第二十六号
第88条
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この条文を準用・引用する条文
4
引用
租税特別措置法施行令
第46の8の9条
(加熱式たばこの本数の換算方法)
引用
租税特別措置法施行令
第46の8の10条
(法第八十八条第二項に規定する政令で定めるもの)
引用
租税特別措置法施行規則
第37の4の14条
(葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法)
引用
租税特別措置法施行規則
第37の4の15条
(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
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