特定多目的ダム法昭和三十二年法律第三十五号 第5条(ダム使用権の設定予定者の要件) ダム使用権の設定予定者は、ダム使用権の設定を申請した者で、第十五条第二項各号に掲げる要件を備える者でなければならない。