HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
特定多目的ダム法
昭和三十二年法律第三十五号
第17条
(設定)
国土交通大臣は、多目的ダムの建設を完了したときは、ただちに、ダム使用権の設定予定者にダム使用権の設定をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特定多目的ダム法
第27条
(納付金)
引用
特定多目的ダム法
第28条
(負担金等の還付)
検索