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特定多目的ダム法
昭和三十二年法律第三十五号
第20条
(性質)
ダム使用権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定多目的ダム法
第35条
(特別の納付金)
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