特定多目的ダム法昭和三十二年法律第三十五号 第33条(管理費用の負担) ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く。)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕その他の管理に要する費用の一部を負担しなければならない。