とん税法昭和三十二年法律第三十七号 第2条(定義) この法律において「外国貿易船」とは、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第五号(定義)及び第百八条(外国とみなす地域)の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第二条第一項第十一号(定義)に規定する開港をいう。 2 この法律において「純トン数」とは、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第六条(純トン数)に規定する純トン数をいう。