とん税法昭和三十二年法律第三十七号
第5条(申告による納付)
外国貿易船が開港に入港した場合においては、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者(以下「納税義務者」という。)は、当該外国貿易船の出港の時(当該外国貿易船が入港の日から起算して五日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して五日を経過する日)までに、政令で定めるところにより、当該外国貿易船に係るとん税の課税標準及び納付すべきとん税額その他の事項を記載した申告書を税関に提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。 ただし、当該外国貿易船について第三条第二号に掲げる税率によるとん税が納付されている場合において、当該外国貿易船が当該税率によるとん税に係る最初の入港の日から起算して一年以内に当該納付に係る開港に入港するときは、この限りでない。
2 外国貿易船が第七条ただし書の規定によりとん税を課されることとなる場合において、同条ただし書に規定する貨物の積卸が前項の規定によるとん税の納期限を経過した後に行なわれるときは、同項の規定にかかわらず、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、当該貨物の積卸の時までに同項の申告書を提出し、あわせて当該申告書に記載された税額に相当するとん税を国に納付しなければならない。