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とん税法昭和三十二年法律第三十七号

第10条(関税法等の準用)

関税法第十二条第一項から第五項まで(延滞税)の規定は、とん税の納税義務者が納期限(前条第一項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日)までにそのとん税を完納しない場合について準用する。 2 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十九条第一項及び第三項(国税の確定金額の端数計算)の規定はとん税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項及び第二項(還付金等の端数計算)の規定はとん税に係る過誤納金の額の端数計算について準用する。

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なし