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特別とん税法昭和三十二年法律第三十八号

第3条(課税標準及び税率)

特別とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 一 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに二十円 二 開港ごとに一年分を一時に納付する場合 純トン数一トンまでごとに六十円

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なし