特別とん税法昭和三十二年法律第三十八号 第12条(犯則事件の調査及び処分) 関税法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。 この場合において、同法第百四十七条第一項(通告処分の不履行と告発)中「二十日」とあるのは、「四十八時間」と読み替えるものとする。