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揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号

第3条(納税義務者)

揮発油の製造者は、その製造場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。 2 揮発油を保税地域から引き取る者は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。

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なし