揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号 第18条(保全担保) 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、揮発油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、揮発油の製造者又は揮発油を保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、揮発油税につき担保の提供を命ずることができる。 2 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。