船員保険法昭和十四年法律第七十三号
第45条(損害賠償請求権)
協会は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第四十七条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。