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高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号

第11の6条

国土交通大臣の承認を受けて連結許可等に係る高速自動車国道と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。

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なし