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高速自動車国道法
昭和三十二年法律第七十九号
第11の7条
(連結許可等の条件等)
国土交通大臣は、連結許可等又は前条の承認には、高速自動車国道の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
道路整備特別措置法
第8条
(機構による道路管理者の権限の代行)
引用
高速自動車国道法施行令
第9条
(連結料の徴収方法)
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