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高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号

第24の2条(道路法の準用)

道路法第九十五条の二第二項の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第四十五条第一項の規定により区画線(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。)を設け、又は道路法第四十六条第一項若しくは第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。 この場合において、同法第九十五条の二第二項中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、「自動車専用道路」とあるのは「高速自動車国道」と読み替えるものとする。