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高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号

第25の2条(権限の委任)

前章及びこの章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 ただし、第十二条第一項本文及び第二項本文の規定による決定については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし