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高速自動車国道法
昭和三十二年法律第七十九号
第28の2条
第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第一項又は第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
準用
高速自動車国道法
第11の8条
(連結許可等に対する監督処分等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
道路整備特別措置法施行令
第16条
(高速自動車国道法の規定による道路法の規定の適用についての技術的読替え)
引用
高速自動車国道法
第32条
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