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高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号

第30条

第十八条の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十八条の命令に違反した者についても、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし