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高速自動車国道法昭和三十二年法律第七十九号

第31条

第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築物等を建築し、又は設けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし