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高速自動車国道法
昭和三十二年法律第七十九号
第33条
第九条の規定により国土交通大臣に代つてその権限を行う者は、この法律による罰則の適用については、国土交通大臣とみなす。
この条文が引く先
1
引用
高速自動車国道法
第9条
(国土交通大臣の権限の代行)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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