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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律昭和三十二年法律第九十四号

第19条(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

第十二条から前条までの規定は、滞納処分による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし