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駐車場法
昭和三十二年法律第百六号
第21条
第十九条の規定による都道府県知事等の命令に従わなかつた者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
駐車場法
第19条
(是正命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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