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駐車場法
昭和三十二年法律第百六号
第22条
第十二条、第十三条第一項若しくは第四項又は第十四条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
3
引用
駐車場法
第12条
(設置の届出)
引用
駐車場法
第13条
(管理規程)
引用
駐車場法
第14条
(休止等の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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