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引揚者給付金等支給法
昭和三十二年法律第百九号
第18条
(時効)
引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
引揚者給付金等支給法
第15条
(審査請求期間)
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