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引揚者給付金等支給法昭和三十二年法律第百九号

第20条(差押の禁止)

引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利及び第五条又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。 ただし、引揚者給付金を受ける権利及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし