引揚者給付金等支給法昭和三十二年法律第百九号 第21条(非課税) 引揚者給付金、遺族給付金、第五条又は第十一条に規定する国債につき引揚者、遺族又はこれらの者の相続人が受ける利子及びこれらの者の引揚者給付金を受ける権利の譲渡による所得については、所得税を課さない。 2 引揚者給付金を受ける権利の譲渡又は第五条若しくは第十一条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。