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準備預金制度に関する法律
昭和三十二年法律第百三十五号
第6条
(公告)
第四条の規定による準備率又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本銀行の公告によつて行う。
この条文が引く先
1
引用
準備預金制度に関する法律
第4条
(準備率等の設定、変更又は廃止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
準備預金制度に関する法律
第2条
(定義)
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