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預金等に係る不当契約の取締に関する法律昭和三十二年法律第百三十六号

第4条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二条の規定に違反した者 二 いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、第二条の規定の禁止を免れる行為をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし