自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号 第16の5条(認定の取消し) 環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 2 環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。