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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第45条(風景地保護協定の認可)

環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。 一 申請手続が法令に違反しないこと。 二 風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし