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自然公園法
昭和三十二年法律第百六十一号
第47条
(風景地保護協定の変更)
第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
この条文が引く先
1
準用
自然公園法
第43条
(風景地保護協定の締結等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
自然公園法施行規則
第15の16条
(風景地保護協定の公告)
準用
自然公園法施行規則
第15の17条
(風景地保護協定の締結の公告)
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