自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号 第48条(風景地保護協定の効力) 第四十六条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。