自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号 第75条(公園管理団体) 都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し自然の風景地の保護とその適正な利用を図るため必要がある場合に、都道府県知事が前章第七節の規定の例により公園管理団体を指定することができる旨を定めることができる。