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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第76条(実地調査)

都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 1