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自然公園法昭和三十二年法律第百六十一号

第89条

第二十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし