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自然公園法
昭和三十二年法律第百六十一号
第89条
第二十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して立入認定証を携帯しないで立ち入つた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
準用
自然公園法
第24条
(立入りの認定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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