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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第24の2条

原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号(試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。 2 前条第二項の規定は、第二十三条の二第一項の許可に準用する。