船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第79条(家族移送費) 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 第六十八条第二項の規定は、家族移送費の支給について準用する。