核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第43の10条(使用済燃料貯蔵施設の維持) 使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。