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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第43の13条(貯蔵計画)

使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の貯蔵計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。